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雇用機会は均等でなくてはならない

さて、ここでは雇用契約のうち、日本人ではなく、外国籍を持つ外国人との契約について紹介したいと思います。日本においては、性別、国籍、信条などのいかなる理由においても、業務以外の部分において労働者の待遇に差をつけてはならないと定められています。要するに、Aが日本人、Bが外国人で、ふたりとも同じ成績を残しているのであれば、いくらBの本国がとてつもなく物価の安い国であっても、同等の賃金を支払、同等の待遇を行う義務があります。もし、外国人だから、というだけの理由で待遇に差異が発生しているのであれば、会社に対して不当差別を訴える事ができ、その差分について請求することができます。ただし、日本語理解能力や労働能力に差があった場合にはこの限りではなく、全く遜色なく同じ労働でありながら、差異があったという場合ですから、勘違いしてはいけません。