
中間搾取を禁止する労働基準法第六条に抵触しないのか
労働者と使用者の関係について事細かに設定している労働基準法。その中の一つとして、労働基準法第六条に「何人も、法律に基づいて許される場合の他、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」という条文があります。これは要するに労働者の権利を無視して、会社が中間搾取、いうなればピンハネを行うことを禁止しているという条文になります。それでは、労働者派遣事業はどうでしょう?例えば労働派遣事業社であるA社が、B社に対して派遣を行う際に、月間五〇万円の契約を行ったとします。そうして、A社からB社に派遣された労働者の賃金が、二五万円だったのなら、残り二五万円はA社が中間搾取を行なっているということにはならないのか?ということです。結論から言えば、なりません。それはというものの、この条文内にある「法律に基づいて許される場合の他」というのがクセ者、労働者派遣法によって許される場合であるために、今回のようなケースは労働基準法第六条に抵触しません。ある意味ではこの条文こそが、最も大きな格差を生んでいるということが出来るかも知れません。