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派遣元企業、労働者派遣事業とは?

さて、ここでは派遣労働者と直接労働契約を交わし、派遣先企業に対して労働力を提供することによってその対価を得ている労働者派遣事業が一体どのようなものであるのか、ということを見ていきたいと思います。この労働者派遣事業というのは、派遣元会社が自社と労働契約を結んでいる労働者を、派遣先会社の指揮命令に従うように指示し、他の使用者のために労働させる事業のことを言います。この派遣事業には、二つの種類があります。まず一つ目は登録型派遣事業。これは、一般労働者派遣事業であり、特定の労働者を除いた派遣事業のことを指しています。そして二つ目は常用型派遣事業。これについては、特定労働者派遣事業であり、派遣対象が常用労働者となる場合がこちらにあたります。派遣事業は、そういった企業が生まれだした当初は二十六の業務にのみ許可されていましたが、次第に派遣事業のニーズが拡大するにあたって、段々と自由化し、現在では港湾運搬、建設、警備以外であればどんな仕事先にでも派遣が行えるように法整備がなされました。