
正統な待遇に近づくために
さて、ここではそんな派遣労働者に対して、派遣元会社と派遣先会社が取るべき措置について紹介したいと思います。まずは派遣元会社が取るべき措置について。福祉増進のための措置。これは福利厚生がしっかりとなされるべきであるということです。適正な派遣就業のための措置。労働と待遇が釣り合っているようにするべきであるということです。派遣労働者であることの明示。契約の際に、労働内容が派遣であることを明示する必要があります。雇用制限の禁止。男性や女性、あるいはその他の条件によって雇用を左右することを禁止しています。就業条件の明示。どのような業務が行われ、どのような待遇がなされるのか、明示する必要があります。派遣先への通知。派遣先に対して、いつから誰が派遣されるのか、という詳しい情報を通知する責任があります。労働者派遣の期間。いつからいつまでの期間において派遣されるのかということを設定します。派遣元責任者の専任。派遣先における派遣労働者について、派遣元からその責任者を選ぶ必要があります。派遣元管理台帳の作成記載保存。確かに派遣労働がなされたことを記録する必要があります。これらの9つが、主に派遣元会社に求められる措置です。そして派遣先会社においては、契約遵守措置や、苦情処理、派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳の作成記載保存、が取られるべき措置としてあげられます。派遣元責任者は必ず選任されなければなりませんが、派遣先責任者は派遣労働者が五名に満たない場合には、選任しなくても良いという違いがあります。