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雇用契約の違約と破棄

さて、既に契約社員というのは、正規社員とは違い短期間の労働契約を結ぶ労働者であるということを説明しました。その期間は法律において、最大で三年間という規定がされています。そのため、もし書面で四年間の契約とする、としてあっても、実質的に法的拘束力を持つ契約期間は三年間となります。さて、そんな三年間の間に、労働者側が契約を破棄することはできるのでしょうか?結論から言うと、基本的には出来ません。何故基本的には、というと、「やむを得ない事由」がある場合にのみ認められる為です。家庭に問題が発生し、引越しなどを余儀なくされてしまう場合には、この事由に含まれるために、契約期間よりも短期での契約破棄が可能となる場合があります。また、労働内容が契約前に明示されたものと相違があった場合にも、一方的に契約破棄を行うことができます。