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短い就労時間、短い契約期間の雇用契約

さて、多様化する雇用契約として、まず始めに紹介するのは、パートタイム労働契約についてです。名前はよく聞くことでしょうし、実際にパートタイム労働をなさっている方も多いのではないかと思いますが、このパートタイム労働というのが果たしてどういうものなのか、正確に理解されていますでしょうか。パートタイム労働というのは、正社員が期間の定めを行わない労働契約であるのに対して、短時間の労働契約であるものを指しています。一週間の所定労働時間が同所の事業所に雇用されている通常の労働者に比べて短い労働者、がパートタイム労働者、ということになります。このパートタイム労働者は、多くが女性です。出産や子育てを終えたあとの女性が、家庭で過ごす時間の一部を削って働く、というパートタイム労働者が多いようです。昔はこのパートタイム労働についても男女で賃金の差があり、問題視されていました。しかし現在ではパートタイム労働法の適用によって、原則的には同等の待遇を受けることになっています。しかしながら、このパートタイム労働法の適用下にあるのは、あくまでも「就労時間の短い労働者」でなくてはいけません。昨今増えているという、フルタイムのパートタイム労働者(紛らわしいですが)の場合には、この適用を受けません。そのかわりに、同様の就労時間であるならば、通常の労働者と同じような待遇をする努力をするように求められており、最近ではパートタイム労働者から正社員雇用を行うという企業も増えてはいるようです。また、パートタイム労働者であっても、年収が一定の基準を超えた場合には、健康保険や厚生保険などに加入させる義務があります。それではパートタイムに関するメリットとデメリットをまとめてみましょう。メリットは、短い就労時間により、短い時間での労働が可能であること。また、女性の再雇用に対して貢献していること。デメリットは、経営不振などにより雇用が困難となった場合には、契約期間が短いために更新されない場合があること。ということになるでしょうか。