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出勤を必要としない労働形態
さて、多様化する雇用契約から、次に紹介するのは在宅勤務についてです。通常、どんな仕事であっても、就業先に通勤し、そこで仕事をするというのが一般的な労働のスタイルです。しかしながら、この在宅勤務というのはその限りではなく、コンピュータでの作業など、自宅にいながら仕事が出来る場合に、通勤の時間のムダを省くために、自宅における仕事を認めるという雇用契約になります。この場合でも、事業に使用されて賃金を得ているのなら、労働基準法上の労働者として認められることになります。ですが、出来高制などの成果主義を明確にしている場合においては、その限りではなく、必ずしも「労働者」となっているわけではない、特殊な雇用形態になります。